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信用金庫法施行規則 第百三十五条

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令

第百三十五条

金庫は、半期ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

2信用金庫連合会は、四半期ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該信用金庫連合会及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

3信用金庫は、事業年度ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該信用金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(第一項に規定する事項を除き、金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

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