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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第百二十一条 (処分等の効力)

平成八年法律第百十八号法律
(処分等の効力)

第百二十一条

この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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