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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第二十六条

平成九年政令第八号政令

第二十六条

法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を科する。

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