第二十六条 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を科する。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗