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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第二十七条

平成九年政令第八号政令

第二十七条

農林中央金庫、特定承継会社又は特定農水産業協同組合等の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。

  1. 附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する行為をしたとき。
  2. 準用銀行法第五十二条の五十五の規定による命令に違反したとき。

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