(財務局長等への権限の委任)
第二十条
長官権限のうち次に掲げるものは、特定承継会社に関するものに限り、その本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。
- 一附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の認可
- 二附則第十七条において準用する法第四十二条第五項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の五十六第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定による処分
- 三附則第九条第二項において準用する法第十九条第四項の承認
長官権限のうち次に掲げるものは、特定承継会社に関するものに限り、その本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。