(特定承継会社に係る農林水産省設置法及び農林水産省組織令の適用関係) 第十九条 特定業務を営む特定承継会社については、農林中央金庫とみなして、農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)及び農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗