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漁業災害補償法 第百九十六条の四 (業務の委託)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(業務の委託)

第百九十六条の四

信用基金は、業務方法書で定めるところにより、漁業災害補償関係業務(貸付けの決定及び債務保証の決定を除く。)の一部を、農林中央金庫、水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会その他農林水産大臣の指定する金融機関に委託することができる。

2前項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、第一項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

4第一項に規定する漁業協同組合連合会は、水産業協同組合法第八十七条第三項の規定にかかわらず、第一項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

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