(財務大臣との協議) 第百九十六条の十 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣と協議しなければならない。一第百九十六条の四第一項の指定をしようとするとき。二漁業災害補償関係業務に関して独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十六条第一項の承認をしようとするとき。三漁業災害補償関係業務に関して独立行政法人農林漁業信用基金法第十七条又は第十九条の認可をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第百九十六条の十を開く ↗