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漁業災害補償法 第百九十六条の三 (独立行政法人農林漁業信用基金の業務)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)

第百九十六条の三

独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、漁業共済団体が行う漁業共済事業及び漁業再共済事業の健全な運営に資するため、これらの事業に係る共済金又は再共済金の支払に必要な資金の供給を円滑にすることを目的として、次に掲げる業務(以下「漁業災害補償関係業務」という。)を行う。

  1. 出資者たる漁業共済団体が共済金又は再共済金の支払に関して必要とする資金の貸付け
  2. 出資者たる漁業共済団体が共済金又は再共済金の支払に関して金融機関に対し負担する債務の保証
  3. 第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるための出資者たる漁業共済団体からの金銭の寄託の引受け
  4. 前三号の業務に附帯する業務

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