(漁業共済保険事業に関する事務費の繰入れ) 第百九十六条の二 政府は、漁業共済保険事業の業務の執行に要する経費に相当する金額を、毎会計年度予算の定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れるものとする。 e-Gov法令検索で第百九十六条の二を開く ↗