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漁業災害補償法 第百九十六条の二 (漁業共済保険事業に関する事務費の繰入れ)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(漁業共済保険事業に関する事務費の繰入れ)

第百九十六条の二

政府は、漁業共済保険事業の業務の執行に要する経費に相当する金額を、毎会計年度予算の定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れるものとする。

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