条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法 第百九十六条 (共済掛金に係る補助金の交付の方法)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済掛金に係る補助金の交付の方法)

第百九十六条

第百九十五条第一項及び前条第一項の規定による共済契約者に対する補助金は、当該共済契約者が組合に支払うべき共済掛金の一部に充てるため、当該組合に交付する。

2前項の規定により組合に交付すべき金額は、当該組合に交付するのに代えて、当該組合が連合会に支払うべき再共済掛金の一部に充てるため、連合会に交付し、又は連合会が支払うべき保険料の全部若しくは一部に充てて、食料安定供給特別会計の保険料収入に計上することができる。

e-Gov法令検索で第百九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法第百九十六条(共済掛金に係る補助金の交付の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九十五条の二 漁業災害補償法 目次 第百九十六条の二(漁業共済保険事業に関する事務費の繰入れ) →