条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第三十三条 (予算の認可)

平成二十三年法律第百十三号法律
(予算の認可)

第三十三条

機構は、毎事業年度の開始前に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第三十三条(予算の認可)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十二条(資料の交付又は閲覧) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 目次 第三十四条(剰余金の配当の特例) →