(資料の交付又は閲覧)
第三十二条
機構は、その業務を行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。
- 一再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する金融機関等当該事業者
- 二対象事業者又は関係金融機関等対象事業者
2前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを機構に提出しなければならない。
3国、地方公共団体又は日本銀行は、機構がその業務を行うために特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。