条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第三十二条 (資料の交付又は閲覧)

平成二十三年法律第百十三号法律
(資料の交付又は閲覧)

第三十二条

機構は、その業務を行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。

  1. 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する金融機関等当該事業者
  2. 対象事業者又は関係金融機関等対象事業者

2前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを機構に提出しなければならない。

3国、地方公共団体又は日本銀行は、機構がその業務を行うために特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第三十二条(資料の交付又は閲覧)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(更生手続についての準用) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 目次 第三十三条(予算の認可) →