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会社法 第二十五条 (検討)

平成十七年法律第八十六号法律
(検討)

第二十五条

政府は、この法律の施行後二年を経過した場合において、社外取締役の選任状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、企業統治に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとする。

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株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。

  1. 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
  2. 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法

2各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。

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