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株式会社産業再生機構法 第十一条

平成十五年法律第二十七号法律

第十一条

機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 株式の譲渡に関する事項
  2. 解散に関する事項

2前項第一号に掲げる事項については、株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨を定めなければならない。

3第一項第二号に掲げる事項については、第四十三条に規定する事由を解散事由として定めなければならない。

4機構の定款には、監査等委員会又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨を定めてはならない。

5機構の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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