(商法の適用除外) 第十条 商法第百六十七条の規定は、機構の設立については、適用しない。2商法第百七十三条の規定は、同法第百六十八条第一項第八号に掲げる事項を機構の定款に記載し、又は記録した場合における当該事項については、適用しない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗