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株式会社産業再生機構法 第九条

平成十五年法律第二十七号法律

第九条

発起人は、前条第二項の規定による設立の認可があったときは、遅滞なく、各株につきその発行価額の全額を払い込み、かつ、取締役及び監査役を選任しなければならない。

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