第八条
主務大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
- 二定款に虚偽の記載及び虚偽の署名(商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十六条第三項において準用する同法第三十三条ノ二第二項の署名に代わる措置を含む。)がないこと。
- 三業務の運営が健全に行われ、我が国の産業の再生及び信用秩序の維持に寄与することが確実であると認められること。
2主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。