第百六十五条の十四
会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)(設立)の規定は、新設合併設立株式会社の設立については、適用しない。
2新設合併設立株式会社の定款は、新設合併消滅会社が作成する。
3前条の規定は、新設合併設立株式会社について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)(設立)の規定は、新設合併設立株式会社の設立については、適用しない。
2新設合併設立株式会社の定款は、新設合併消滅会社が作成する。
3前条の規定は、新設合併設立株式会社について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。