条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行令 第十七条の九 (新設合併設立株式会社について準用する法の規定の読替え)

平成七年政令第四百二十五号政令
(新設合併設立株式会社について準用する法の規定の読替え)

第十七条の九

法第百六十五条の十四第三項の規定において新設合併設立株式会社について法第百六十五条の十三第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十七条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行令第十七条の九(新設合併設立株式会社について準用する法の規定の読替え)について教えてください」と聞く
← 第十七条の八(保険金請求権等の範囲) 保険業法施行令 目次 第十七条の十(消滅相互会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え) →