(新設合併設立株式会社について準用する法の規定の読替え) 第十七条の九 法第百六十五条の十四第三項の規定において新設合併設立株式会社について法第百六十五条の十三第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十七条の九を開く ↗