(消滅相互会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え)
第十七条の十
法第百六十五条の十七第四項の規定において同条第一項の規定による債権者の異議について法第八十八条第四項、第六項、第七項及び第九項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百六十五条の十七第四項の規定において同条第一項の規定による債権者の異議について法第八十八条第四項、第六項、第七項及び第九項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。