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技術研究組合法 第百十九条 (新設分割計画)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設分割計画)

第百十九条

組合が新設分割をする場合には、当該組合は、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 新設分割設立株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行することができる株式の総数
  2. 前号に掲げるもののほか、新設分割設立株式会社の定款で定める事項
  3. 新設分割設立株式会社の設立に際して取締役となる者の氏名
  4. 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
    1. 新設分割設立株式会社が会計参与設置会社である場合新設分割設立株式会社の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称
    2. 新設分割設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合新設分割設立株式会社の設立に際して監査役となる者の氏名
    3. 新設分割設立株式会社が会計監査人設置会社である場合新設分割設立株式会社の設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称
  5. 新設分割設立株式会社が新設分割により新設分割をする組合から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
  6. 新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割をする組合の組合員に対して交付する当該新設分割設立株式会社の株式の数(新設分割設立株式会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
  7. 新設分割をする組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
  8. 新設分割設立株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
  9. 新設分割後における、新設分割をする組合の組合員の権利に関する事項
  10. 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

2新設分割設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役となる者とそれ以外の取締役となる者とを区別して定めなければならない。

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