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技術研究組合法 第百七十三条 (不服の申出)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(不服の申出)

第百七十三条

組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると思料する組合員は、その事由を添えて、文書をもつてその旨を主務大臣に申し出ることができる。

2主務大臣は、前項の申出があつたときは、この法律の定めるところに従い、必要な措置をとらなければならない。

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