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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第五十四条 (解散の登記の申請)

昭和五十三年法律第八十号法律
(解散の登記の申請)

第五十四条

法人である職員団体等の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面及び理事が清算人とならない場合にあつては清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。

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