(解散の登記の申請) 第五十四条 法人である職員団体等の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面及び理事が清算人とならない場合にあつては清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗