条文くん法令検索 AIに質問する

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第五十三条 (変更の登記の申請)

昭和五十三年法律第八十号法律
(変更の登記の申請)

第五十三条

第四十七条第一項各号に掲げる事項又は第五十条の規定により登記すべき事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十三条(変更の登記の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十二条(設立の登記の申請) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 目次 第五十四条(解散の登記の申請) →