(変更の登記の申請) 第五十三条 第四十七条第一項各号に掲げる事項又は第五十条の規定により登記すべき事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗