条文くん法令検索 AIに質問する

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第五十条 (清算人及び解散の登記及び届出)

昭和五十三年法律第八十号法律
(清算人及び解散の登記及び届出)

第五十条

清算人は、破産手続開始の決定の場合を除き、解散後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を登録認証機関に届け出なければならない。

2清算中に就職した清算人は、就職後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項を登録認証機関に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十条(清算人及び解散の登記及び届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十九条(職務執行停止の仮処分等の登記) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 目次 第五十一条(職員団体等登記簿) →