(清算結了の届出) 第三十九条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を登録認証機関(法人である登録職員団体にあつては登録機関、法人である認証職員団体等にあつては認証機関をいう。第五十条において同じ。)に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗