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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第三十九条 (清算結了の届出)

昭和五十三年法律第八十号法律
(清算結了の届出)

第三十九条

清算が結了したときは、清算人は、その旨を登録認証機関(法人である登録職員団体にあつては登録機関、法人である認証職員団体等にあつては認証機関をいう。第五十条において同じ。)に届け出なければならない。

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