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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第三十八条 (裁判所による監督)

昭和五十三年法律第八十号法律
(裁判所による監督)

第三十八条

法人である職員団体等の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

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