第五十七条 法人である職員団体等の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。一この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。二第十一条の規定に違反し、又は財産目録若しくは構成員名簿に不正の記載をしたとき。三第二十八条第二項又は第三十六条第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。四第三十四条第一項又は第三十六条第一項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。五第三十八条第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。六官庁又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠蔽したとき。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗