条文くん法令検索 AIに質問する

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第二十八条 (法人である職員団体等についての破産手続の開始)

昭和五十三年法律第八十号法律
(法人である職員団体等についての破産手続の開始)

第二十八条

法人である職員団体等がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二十八条(法人である職員団体等についての破産手続の開始)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十七条(法人である職員団体等の解散事由) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 目次 第二十九条(清算中の法人である職員団体等の能力) →