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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第二十七条 (法人である職員団体等の解散事由)

昭和五十三年法律第八十号法律
(法人である職員団体等の解散事由)

第二十七条

法人である職員団体等は、次に掲げる事由によつて解散する。

  1. 規約で定めた解散事由の発生
  2. 破産手続開始の決定
  3. 法人である登録職員団体にあつては、国家公務員法第百八条の三第六項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条第六項の規定による登録の取消し
  4. 法人である認証職員団体等にあつては、第八条第一項の規定による認証の取消し
  5. 総会の決議
  6. 構成員が欠けたこと。

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