(法人である職員団体等の解散事由) 第二十七条 法人である職員団体等は、次に掲げる事由によつて解散する。一規約で定めた解散事由の発生二破産手続開始の決定三法人である登録職員団体にあつては、国家公務員法第百八条の三第六項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条第六項の規定による登録の取消し四法人である認証職員団体等にあつては、第八条第一項の規定による認証の取消し五総会の決議六構成員が欠けたこと。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗