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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第二十六条 (表決権のない場合)
昭和五十三年法律第八十号
法律
(表決権のない場合)
第二十六条
法人である職員団体等と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。
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