(構成員の表決権) 第二十五条 各構成員の表決権は、平等とする。2総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。3前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗