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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第二十五条 (構成員の表決権)

昭和五十三年法律第八十号法律
(構成員の表決権)

第二十五条

各構成員の表決権は、平等とする。

2総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。

3前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。

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