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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第二十四条 (総会の決議事項)

昭和五十三年法律第八十号法律
(総会の決議事項)

第二十四条

総会においては、第二十二条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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