(総会の決議事項) 第二十四条 総会においては、第二十二条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗