条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
› 第二十二条
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第二十二条 (総会の招集)
昭和五十三年法律第八十号
法律
(総会の招集)
第二十二条
総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二十二条(総会の招集)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第24条
← 第二十一条(臨時総会)
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 目次
第二十三条(法人である職員団体等の事務の執行) →