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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第二十三条 (法人である職員団体等の事務の執行)
昭和五十三年法律第八十号
法律
(法人である職員団体等の事務の執行)
第二十三条
法人である職員団体等の事務は、規約で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
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