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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第二十一条 (臨時総会)

昭和五十三年法律第八十号法律
(臨時総会)

第二十一条

法人である職員団体等の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

2総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。

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