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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第二十条 (通常総会)

昭和五十三年法律第八十号法律
(通常総会)

第二十条

法人である職員団体等の理事は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。

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