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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第二十九条 (清算中の法人である職員団体等の能力)

昭和五十三年法律第八十号法律
(清算中の法人である職員団体等の能力)

第二十九条

解散した法人である職員団体等は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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