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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第三十条 (清算人)

昭和五十三年法律第八十号法律
(清算人)

第三十条

法人である職員団体等が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

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