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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第十一条 (財産目録及び構成員名簿)

昭和五十三年法律第八十号法律
(財産目録及び構成員名簿)

第十一条

法人である職員団体等は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

2法人である職員団体等は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

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(登記簿の改製等の経過措置)
附則

この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。

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