条文くん法令検索 AIに質問する

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第十条 (報告、協力等)

昭和五十三年法律第八十号法律
(報告、協力等)

第十条

認証機関は、職員団体等に対し、当該職員団体等に係るこの法律の規定に基づく事務に関し必要な限度において、報告又は資料の提出を求めることができる。

2認証機関は、この法律の規定に基づく事務に関し必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の関係機関に対し、事実の証明、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第十条(報告、協力等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(認証機関) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 目次 第十一条(財産目録及び構成員名簿) →