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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第三条 (法人格の取得)

昭和五十三年法律第八十号法律
(法人格の取得)

第三条

次の各号に掲げる職員団体は、法人となる旨を当該各号に定める機関(以下「登録機関」という。)に申し出ることにより法人となることができる。

  1. 国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体人事院
  2. 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体最高裁判所
  3. 地方公務員法第五十三条の規定により登録された職員団体当該登録を受けた地方公共団体の人事委員会又は公平委員会

2職員団体等(前項各号に掲げる職員団体を除く。次条から第十条までにおいて同じ。)で、規約について認証機関の認証を受けたものは、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて法人となる。

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