(設立の登記の申請)
第五十二条
法人である職員団体等の設立の登記は、法人である登録職員団体にあつては理事、法人である認証職員団体等にあつては法人を代表すべき者の申請によつてする。
2法人である職員団体等の設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
法人である職員団体等の設立の登記は、法人である登録職員団体にあつては理事、法人である認証職員団体等にあつては法人を代表すべき者の申請によつてする。
2法人である職員団体等の設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。