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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第五十二条 (設立の登記の申請)

昭和五十三年法律第八十号法律
(設立の登記の申請)

第五十二条

法人である職員団体等の設立の登記は、法人である登録職員団体にあつては理事、法人である認証職員団体等にあつては法人を代表すべき者の申請によつてする。

2法人である職員団体等の設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 規約
  2. 法人である登録職員団体にあつては、理事の資格を証する書面及び第三条第一項の規定による申出を証する書面
  3. 法人である認証職員団体等にあつては、法人を代表すべき者の資格を証する書面及び第五条の規定による通知を証する書面

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