条文くん法令検索 AIに質問する

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第五十一条 (職員団体等登記簿)

昭和五十三年法律第八十号法律
(職員団体等登記簿)

第五十一条

各登記所に、職員団体等登記簿を備える。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十一条(職員団体等登記簿)について教えてください」と聞く
← 第五十条(清算人及び解散の登記及び届出) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 目次 第五十二条(設立の登記の申請) →