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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第五条 (認証)

昭和五十三年法律第八十号法律
(認証)

第五条

認証機関は、前条の規定による申請があつた場合において、当該規約が次の各号に掲げる要件に該当するときは、次条の規定により認証を拒否する場合を除き、命令で定めるところにより、当該規約を認証し、当該職員団体等にその旨を通知しなければならない。

  1. 少なくとも次に掲げる事項が記載されていること。
    1. 名称
    2. 目的及び業務
    3. 主たる事務所の所在地
    4. 構成員の範囲及びその資格の得喪に関する事項
    5. 重要な財産の得喪その他資産に関する事項
    6. 理事その他の役員に関する事項
    7. 業務執行、会議及び投票に関する事項
    8. 経費及び会計に関する事項
    9. 規約の変更に関する事項
    10. 解散に関する事項
  2. 規約の変更、役員の選挙及び解散が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続が定められていること。ただし、連合団体でない職員団体等で全国的規模をもつもの又は連合団体である職員団体等にあつては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する地域若しくは職域ごと又は構成団体ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、この代議員の全員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続が定められていることをもつて足りる。
  3. 会計報告は、構成員によつて委嘱された公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査証明とともに少なくとも毎年一回構成員に公表されることとされていること。

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