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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 第二条 (認証)

昭和五十三年自治省令第二十一号府省令
(認証)

第二条

認証機関は、法第五条の規定に基づき、職員団体等の規約を認証したときは、その旨を当該職員団体等に書面で通知しなければならない。

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