(規約の変更の届出) 第三条 職員団体等は、法第七条の規定に基づき、規約の変更を届け出るときは、変更された事項を記載した書面に当該規約の変更が認証を受けた規約の規定に従つて行われたことを証明する書類を添付して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗