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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 第四条 (認証の取消し)

昭和五十三年自治省令第二十一号府省令
(認証の取消し)

第四条

認証機関は、法第八条第一項の規定に基づき、職員団体等の規約の認証を取り消したときは、理由を付してその旨を当該職員団体等に書面で通知しなければならない。

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