条文くん法令検索 AIに質問する

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第七条 (規約の変更の届出)

昭和五十三年法律第八十号法律
(規約の変更の届出)

第七条

職員団体等は、第五条の規定により認証を受けた規約の記載事項に変更があつたときは、命令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認証機関に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第七条(規約の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(認証の拒否) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 目次 第八条(認証の取消し) →