(規約の変更の届出) 第七条 職員団体等は、第五条の規定により認証を受けた規約の記載事項に変更があつたときは、命令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認証機関に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗